2019-06-19 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
そのような現状を踏まえまして、本法案の十一条二項におきましては、点字図書や録音図書等の効率的な製作を促進するために、出版者から製作団体に対するテキストデータ等の提供を促進するための必要な施策を講ずるとしております。また、十二条二項におきましては、出版者から、今度は書籍を購入した視覚障害者等に対するテキストデータ等の提供、これも促進するために、必要な施策を講ずるものとしております。
そのような現状を踏まえまして、本法案の十一条二項におきましては、点字図書や録音図書等の効率的な製作を促進するために、出版者から製作団体に対するテキストデータ等の提供を促進するための必要な施策を講ずるとしております。また、十二条二項におきましては、出版者から、今度は書籍を購入した視覚障害者等に対するテキストデータ等の提供、これも促進するために、必要な施策を講ずるものとしております。
今おっしゃっていただいた教科書バリアフリー法、この教科書バリアフリー法では、教科書発行者、すなわち教科書会社がボランティア団体等製作団体に対して教科書データを提供することが義務付けられておりますけれども、ここはデータ提供にとどまらずに、教科書会社がDAISY教科書を作成をして提供していくという仕組みもつくるべきだと思うんです。ボランティアだけでやっていくのはもう限界なんです。
具体的には、委員も御承知の、障害のある生徒児童のための普及推進事業という項目で行っておりますけれども、DAISY教科書の製作団体等に対して委託を行い、障害のある生徒児童に対して適切な教材を提供するための環境整備、これに努めた事業であります。
なお、この毎年一本以上の創作をしているということは、先ほど申し上げましたように、あくまで原則としているものでございまして、映画製作団体の実態にかんがみ、必ずしも毎年一本以上の実績がなければ支援を受けられないものではございません。ただ、製作能力というものを持っているということがやはりこのアーツプランの支援としては非常に大事な要素であるということも事実でございます。